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定期調査報告制度の調査対象、天井材とは

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平成27年に改正・施行された建築基準法第12条「定期報告制度」では天井材を目視で確認し、劣化及び損傷の有無により判定することとされています。
定期報告制度の調査対象となる天井材について解説いたします。

平成26年国土交通省告示第771号(特定天井告示)「建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説」の11ページに用語の意義が定められています。
  

天井材=①天井面構成部材+②吊り材+③斜め部材+④その他

  

①天井面構成部材

  野縁受け、ダブル野縁、シングル野縁、野縁受けジョイント、ダブル野縁ジョイント、シングル野縁ジョイント、ダブルクリップ、シングルクリップ、
  ボードビス、天井板等
  (天井板=石膏ボード、岩綿吸音板、ケイカル板等)
 
 

②吊り材

  吊りボルト(ボルト以外の吊り材もあるので要注意)、ハンガー、ナット等
 
 

③斜め部材

  ブレース材、ブレース上部金物、ブレース下部金物等
 
 

④その他

  斜め補強材、水平補強材、段差補強材、開口補強材他
 
 
※約20種類の天井材の部材名を指します。(建築基準法第12条では全ての部材を確認)
※天井面構成部材=天井面を構成する天井板、天井下地材およびこれに附属する金物をいいます
 
 

(参照:建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説 11ページより)